公園の犬禁止は法律違反 提訴したらよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京の公園でも犬をつれて入ることを禁止している公園があったが、住民の抗議で、 今は犬禁止の掲示は消されている。 公園は市役所のものではない。市役所の小役人は公園は市役所のものだから、公 園管理者が勝手にどのようにル−ルを作ってもいいのだと勘違いしている。公園はす べて国民、市民の税金で作ったものだということをわかってない。 社会保険庁の小役人が国民から徴収した保険料を職員の娯楽のために流用してい たのと同じ感覚なのだ。 地方自治法第244条は住民が公の施設、すなわち、公園を利用することについて、 正当な理由がないかぎり、拒んではならない(2項)と規定し、利用することについて、 不当な差別的取り扱いをしてはならない(3項)と規定している。 法の趣旨は公園は市民のものだということを前提にしている。当然のことだが、市役 所の小役人はそれを理解してない。困ったものだ。情けない。 禁止の根拠となる法律を示せと、市役所に詰め寄るのも面白い。提訴されると、敗訴 することが判ってない。 小役人とはコンプライアンス(法令順守)の意識のない奇妙な軟体動物だ。市民の税 金を食べて生きていながら、市民にワルをする。 公園での犬のノ−リ−ドを禁止することも正当な理由はない。都道府県条例は犬の 係留(リ−ド)の例外を認めている。 愛犬のしつけと訓練を行う最適な場所は公園だ。愛犬に社会性を身につけさせる最 良の場所だ。その実践写真集を通常のHP【小犬のしつけと訓練 パピヨン写真集1】 に掲載してある。 小犬のしつけと訓練 パピヨン写真集1 人それぞれのセラピ−犬 犬のカタログ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設2005/2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||