東京都
公園管理者条例違反症候群で重症だ
                       
 
       
東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ」</A>に対する回答を聞きに
井の頭公園の所長(電話0422-47-6900)と会った(06/4/15)。

 驚いた。所長も、その部下も法律の基礎知識さえない。それで、都民に向か
って、指示命令を出している。つまり、公園はノ−リ−ド禁止だとガ−ドマンを
雇って嫌がらせをしている。ガ−ドマンはスト−カ−みたいにつきまとい、公園
で楽しく過ごすことを邪魔する。ノ−リ−ドにするなら、「公園に来るな !」と強
権的な言動をする。今回も怒り心頭に来たので、新任所長に会うことにした。

 ノ−リ−ドは法律条例違反ではないので、警察さえ取締の対象にしてない。
なのに、民間人にすぎない雇われガ−ドマンは警官以上の公権力を行使でき
る権限があるのか。
 我が国は北の独裁国家と違い、法治国家だ。つまり、国民都民の生活行動
を制限するには憲法法律条例に明記されていることが求められる。
                                                       
 東京都動物の保護及び管理に関する条例には、係留の例外として
逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、
犬を制御できる者が調教するとき。
」とある。
詳細な解説は犬の係留(リ−ド)に関する条例 にある。

 しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に該当する。大きい犬でも他人
に危害を加えるおそれがない犬なら該当する。即ち、公園で愛犬を訓練したり、
調教したりする場合、リ−ドするかどうかは、飼い主の判断で決めて良いという
ことだ。

 ところが、驚いたことに、井の頭公園の所長は、たとえ、おとなしい小犬でも、
人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれがある」と主張している。

 その主張を支持するように、その部下は、「おとなしい小犬でも、犬は犬だ
から、すべての犬はノ−リ−ド禁止と解釈するのが正しい
」と言って、譲ら
ない。

 怒り心頭に達し、今まで膝におとなしくしていた3kgもない猫よりも小さい愛犬
のパピヨンのパナをテ−ブルの上に載せ、「この小犬が人の生命に危害を加
えると言うのか
」と、怒鳴った。「裁判所で、そのような暴論が通ると思って
いるのか
」と聞いた。

 
 裁判所はどう思うかは知らないが、私たちは正しいと言い張る。
公園管理の小役人は何かが狂っている。まともな社会良識は持ってない。法律
の基礎知識が皆無だ。古くなったパソコンのように使い物にならない。脳の思考
回路にバグがあって、機能不全だ。
 条例違反症候群と名付けたくなる一種の精神病だ。精神が歪曲している。
治療する専門精神病院がないのは社会問題だ。


 もし、条例が「小犬でも犬は犬だからすべての犬を禁止」する趣旨なら、例外
規定を設ける必要はない。「犬の放し飼いは禁止する」とか、「犬は係留して飼
うこと」とだけ規定すればすむことだ。多くの例外規定は必要がない。

 多くの例外規定は何のためにわざわざ規定してあるかを所長もその部下も理
解してない。社会良識がないと言うより、若いのに認知症の症状がでている。
八方破れの飛躍した論理を振り回す。法体系の整合性などは念頭にない。

 地方自治法第244条は、「国民が公共施設、つまり、公園を利用すること
に正当な理由がないかぎり、その利用を禁止してはならない。」と規定している。
しつけの良いおとなしい犬のノ−リ−ドを禁止するのに、どのような「正当な理由」
があるというのか。「公園の管理に支障があるから」は正当な理由にならない。

 日本は法治国家だ。その法治国家とはどういう国家なのかをわかってない。
すべての国民の生活行動は憲法法律条例に照らして、その可否が判断される。
の法体系を理解してない。 

 東京都立公園条例には犬のことはその語句さえない。つまり、その条例は犬
のノ−リ−ド禁止の根拠にはできない。ところが、驚いたことにこの条例を根拠に
犬のノ−リ−ドを禁止できると主張している。

 東京都立公園条例 第十六条 (行為の制限)には、公園内で「物品販売、業と
しての写真撮影その他営業行為をすること。」や「鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは
殺傷すること。」などの禁止規定がある。その最後の十号に「前各号のほか、
市公園の管理に支障がある行為をすること。
」とある。詳細は 東京都立公園条
例にノ−リ−ド禁止はない
に記述してある。

 この十号の「都市公園の管理に支障がある行為をすること」を根拠に、井
の頭公園の管理者は、公園管理者が支障があると思えば、どんなことで
も禁止できると主張している。


 公園管理者は北の将軍様と同じくらい偉いから、この十号で独裁的に、憲法
法律条例を無視して、何でも恣意的に禁止できると信じ込んでいる。オウム真理
教のかっての麻原彰晃と同じだ。耳を疑ったが、二人は本気だ。確認した。
そうだという。参った。こちらの頭がおかしくなりそうだ。

 この不良小役人の解釈は拡大解釈以前の問題だ。仮に、そのような解釈を許
すと、この十号だけで、他の法律や条例は無視して、公園内でのすべての行為
を小役人が恣意的に禁止できることになる。
 
 横柄な小役人が偏見で身勝手に何でも禁止することになる。犬嫌いの人の意
見をいれて、ノ−リ−ド禁止にすることは朝飯前だ。何でも小役人が思うように禁
止できる。公園に関するすべての事項に独裁権を持つことになる。他の上位の憲
法法律条例に抵触してはならないという法体系を完全に無視してよいという
ことだ。

 
 東京都立公園条例でノ−リ−ドは禁止されていると誤解させるようなパンフレット
東京都建設局公園緑地部公園課(電話03-3790-0861)が各公園で配
布したことがある。公園課全体で条例を歪曲して解釈している。法律を守るべき東
京都の職員が組織ぐるみで都民を騙している。
 全国の公園管理者に与える悪影響は大きい。西東京市の公園緑地課の無法な
山猿も、その悪影響を受けているとみている。条例違反症候群に感染している。
  
 「ノ−リ−ド禁止の法的根拠を示せ!小役人!」に対する井の頭公園管理事務
所の回答がその上部組織の東京都の公園課の条例解釈だとすると、その課は全
員要員削減の対象にしたほうが都民のためになる。都民としては税金で不良職員
を食べさせる気はない。消費税の増税が避けられないと言う財政難の折り、要員
削減の対象にすべき課だ。ガ−ドマンも半減した方が納税者の都民は喜ぶ。

 小役人の条例違反症候群という古くて新しい精神病は、都民にとっては私生活を
制限される迷惑千万な病気だ。条例違反症候群が蔓延しないようにするには、都
民市民のひとり一人が無法小役人の横暴に鉄槌を下すことが大切だ。

 公園でノ−リ−ドでガ−ド−マンに付きまとわれたら、110番して、警官にスト−
カ−行為を取り締まってもらうのも良い。
 前回、この公園管理事務所に来たときに、トラブルになってると言って、小役人が
警官二人を呼んでいたことがある。
 「警官は条例違反を取り締まるのが職務だろう。条例違反の公園の管理人は逮
捕しないのか、法律を守らせるのが警官の役目だろう」と言ったら、二人とも直立不
動で無言のままだった。それ以上、警官を責めるのはかわいそうなので、止めた。
無言で帰って行った。 小役人はノ−リ−ドの愛犬家に一言も何も言わない警官は
職務怠慢だと誤解しているかも知れない。

 なお、ノ−リ−ドには罰金はない。小役人は何万円の罰金が科されると脅かして
いるが、ウソだ。人身障害事故を起こした犬などを柵中や係留して飼うように知事が
命令を出したにもかかわらず、それに従わなかった場合に罰金が科される。つまり、
知事の命令違反に対する罰金だ。

 公園管理の小役人がノ−リ−ドを取り締まりたいホントの理由は自分たちの利益
を守るためだ。
 まず、ガ−ドマン契約をしている警備会社からの賄賂接待付け届けだ。さらに、
天下り先になっているかも知れない。公園を警備するには人数が多すぎる。半分で
十分だ。その分、税金が節約できる。

 犬のノ−リ−ドを取り締まることにより、上層部は甘い汁を吸えるしくみになっている。
巧妙な組織的な犯罪だ。公園事務所の所長は、その手先として動いている。コンプラ
イアンス(法令順守)の意識は皆無だ。自分の処遇を決める上層部の指示で動く思考
能力が去勢された機械的なロボットだ。ガ−ドマンはそのロボットの指示で動くロボットだ。
都民はガ−ドマンロボットからスト−カ−行為の嫌がらせを受ける。

 公園ノ−リ−ド禁止はコンプライアンス意識が欠如した悪徳小役人と警備会社との
癒着結託の産物だ。表向きは、少数の犬嫌いの人の味方のような立場をとっているが、
それは隠れ蓑にすぎない。甘い権益を守りたいのが隠された本音だ。

 次に、公金を使って、民間の犬のしつけ教室の勧誘パンフレットを作成
ている。公金流用だ。見返りを期待した流用なら、公金横領だ。

 公園課が「公園でのマナ−アップを推進します〜犬連れの人への啓発活動〜
(16/11/4)のパンフレットを各公園で配布している。つまり、犬のしつけ教室の宣伝を公
費の税金でしている。民間の犬のしつけ教室業者との癒着だ。賄賂接待付け届けの元だ。

 増税の機運がある中での税金の悪用、無駄遣いだ。愛犬のしつけにまで小役人が税
金を使ってくちばしを入れるのは迷惑千万だ。「箸の上げ下ろしまでくちばしを入れる」と
はこのようなことを言う。そんなことまでする暇があるなら、要員削減の対象にすべき部課だ。

 なお、蛇足だが、次の文章は1年以上前に、HPに掲載したものだ。
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 小金井公園は公共施設なのに、なぜ、日曜日ごとにあるフリ−マ−ケットの出店は
1500〜3000円で有料だ。領収書も発行しない身元が曖昧な元締め業者は東京都だ
けだなく他県の業者もいるとのこと。何か変だ。同じ東京都の公園である井の頭公園は
無料だ。もし、公共施設の公園を私物化して業者と癒着結託しているなら、公金横領と同罪だ
−−−−−−−−

 2006年4月現在、フリ−マ−ケットの場所は芝生の苗が植えられ、ネットで囲われ
ている。芝生が踏みつぶされて禿土になるほど長年続けていたフリ−マ−ケットを急に
止めている。何か不正なカネの流れの臭いがする。不正がないと言うなら、都の収益金
として入金されている帳簿を公表すべきだろう。単に、正規に処理してありますでは都民
は信用しない。

 フリ−マ−ケットの有料の開設は東京都立公園条例第16条の七号の禁止事項である
物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。」に違反する。公園管
理者自身が長期に渡り、条例違反を犯していた。条例違反は立派な犯罪行為だ。一都民
が指摘し、暴露しないと、いつまでも不法行為を続けていただろう。公園管理者の条例
違反症候群の一つの証拠だ。



 この文書の作成者を名誉毀損で訴えるというなら、喜んで受けて立つ(刑法230条の2)。
都が提訴してくれると、こちらが提訴する手間も省ける。

 このブログのコピ−を石原都知事に郵送する。石原都政の功績は高く評価しているが、
不良職員を処分できないようでは画竜点睛を欠く。

 石原都知事の若いときの小説に「狂った果実」という名作がある。今度は回想録で
狂った公園課」を出版すると、全国的に大反響があり、ベストセラ−になる可能性が高い。
歴代課長のコンプライアンス意識の希薄さなどを織り交ぜると、小役人の条例違反症候群
浮き彫りになって面白い。是非、お願いしたい。

 参考ホ−ム−ペ−ジや参考ブログ

 東京都の公園課は条例違反 の伏魔殿だ 
 東京都公園協会は条例違反の不良民間会社 
 東京都立公園条例にノ−リ−ド禁止はない!
 ノ−リ−ド禁止の法的根拠を示せ!小役人!


 公園ではノ−リ−ド 動物愛護法と愛犬 
 なぜ小犬でもノ−リ−ドはダメですか リ−ドに関する条例
 小犬と遊ぶ公園の子供たちの写真集
 公園ノ−リ−ドで遊ぶ愛犬たちや珍しい愛犬たちの写真集
 愛犬ノ−リ−ドの42編の随想集
 公園ノ−リ−ド犬たちの写真集2