条例に犬ノーリードでよいこともあると規定 他人に危害を加えるおそれのない犬 |
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犬の係留(リード)について規定する法律はない。 環境省の2004年の告示[家庭動物等の飼養及び保管に関する基準]には「犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合は、犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。」とあり、例外があることを認めている。 係留(リード)の詳細については、各都道府県の定める動物管理条例に規定されている。各都道府県条例は殆ど同一の内容だ。 東京都動物の保護及び管理に関する条例には、係留の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」を上げている。 その施行規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」とある。 他の県の条例は「人畜に危害を加えるおそれのない」犬は例外だと規定している しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に当てはまる。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬ならよいのだ。つまり、おとなしい愛犬を公園で訓練したり、調教したり、運動させることは禁止されてない。 他人に噛みついて怪我をさせるようなしつけの悪い犬は当然、ダメだ。 |
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つまり、犬は原則として係留(リード)が義務づけられているが、しつけのよいおとなしい犬や猟犬、警察犬等についいては例外規定がある。 公園などでしつけのよいおとなしい犬を運動させたり、訓練する場合は、ノーリードでよいということだ。大型犬のラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバーのようにしつけがしやすく利口な犬は盲導犬としても活躍しており、人畜に危害を加えるとおそれはないと言える。 今、人気の高いチワワ、パピヨン、ミニチュア・ダックスフンドなどの超小型犬はしつけがよくおとなしければ人畜に危害を加えるおそれがないと言える。 |
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しかし、大型犬による人身傷害事件は数多く発生しているので、どう猛として知られている土佐犬、ドーベルマンなどのノーリードは犬恐怖症の人から見ると危害を加えるおそれがあると大きな恐怖を感じるだろう。 公園などでの大型犬のノーリードには飼い主にそれ相当の注意義務が課される。 ただし、条例は犬の大小については規定してないので、飼い主が自己責任で判断して良いと言うことだ。 人畜に危害を加えるおそれのある犬の係留違反は罰金よりも軽い科料が規定されいるだけだ。罰金は10,000円以上で、科料は1,000〜10,000円だ。よほどの悪質でもない限り、裁判までして科料を課すことはないだろう。 一般に「放し飼い禁止には罰則がない」といわれている所以だ。下記補足4に関連事項を記載してある。 警官は法律条例を遵守している。だから、街でも公園でも、しつけの良いおとなしい犬のノーリードは取締りの対象にしてない。下欄に新宿の繁華街で愛犬がノーリードで遊んでいる写真を掲載してある。ご参考になれば幸いだ。 |
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改正された動物愛護法は犬の「習性を生かした」飼い方を奨励し、犬との「共生」が大切だと宣言規定している。 市役所が公園でのすべての犬のノーリードを禁じているのは法律条例違反だ。そのことは国民市民一人一人が十分に理解しておいた方がよい。さもないと、法律条例に無知蒙昧な小役人の横暴にいつまでも振り回されることになる。 |
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ただし、次のことも念頭においた方がよい。 リードの有無に関わらず、犬が人畜に危害を加えた場合は、その危害に該当する民法刑法等の法律が適用される。多大な損害賠償金が請求されたり、刑罰を受けることにもなる。 |
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東京都動物の保護及び管理に関する条例第9条の全条文 一 大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (特定動物等の飼い主の遵守事項) 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 |
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補足1 西東京市の公園での犬の放し飼い禁止は適法か この項目は【 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 】として、 別項に長文で独立開設してある。 |
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補足2 東京都立公園条例にノーリード禁止はない! 東京都立公園条例には「犬」や「係留」、「放し飼い」については、その語句さえ記述されてない。公園内での行為の制限として、動物については、「鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。」が規定されているだけだ。 この条例を根拠に都立井の頭公園(рO422−47−6900)の所長が犬の放し飼い禁止の印刷物を配布して小犬にまでリードを強制している(2004.2)。法律条例に無知蒙昧な輩だ。都の職員としては失格だ。 もし、この条例に犬の係留が規定されてないことを知っていながら、いかにも規定されているように、この条例を引用した印刷物を作成し、配布しているのなら、一種の詐欺行為だ。都民を愚弄したいやがらせだ。権力顕示欲の強い小役人根性の権化だ。何でも禁止して、都民の生活を窮屈にして喜んでいる不埒な職員だ。 無知、詐欺、いずれにしろ、不良職員だ。即刻、財政再建のために、人員削減の対象にすべき職員だ。不足している税金の無駄使いだ。現今、東京都にとって無用不要不急の職の削減は不可欠だ。そのような不良職員がいなくなれば多くの都民が喜ぶ。多くの愛犬家から疫病神のように敬遠されている。 |
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補足3 東京都小金井公園(042-385-5611)の所長と公園監視員とのやり取り 猫よりも小さい体重2.8kgの超小型犬のパピヨンを公園内でノーリードで遊ばせていたら、公園監視員が来て、犬にリードを付けろと、高圧的に言ってきた。 「この小犬が何か他人に迷惑をかけるようなことをしたのか」と聞いた。 「実は小犬が子供を噛んだことがある。」とのこと。 「そう言うこともあるだろう。新聞やテレビで知っていると思うが、最近小学生の女の子が同級生をカッタ−ナイフで斬り殺したね。君たちは公園に来る女の子は皆人を殺すおそれがあると警戒しているのか。」と尋ねた。無言で返事が無い。 しばらくして、別の監視員が来て、 「実は先日、大型犬が大人を噛んだことがあるのです。」とのこと。 「そう言うこともあるだろう。人を殺す人もいるのだから。君たちは公園に来る人は皆人を殺すおそれがあると入園禁止にはしないのか。」と聞いてみた。返事はない。 「わずかな事例をとりあげて、すべてを禁止しようとするのは小役人根性と言うものだ。帰って所長にそう伝えておけ。必要があれば所長を裁判所に呼びだしてもらう。」と言って引き取ってもらた。 それ以降は監視員はこちらのノーリードの小犬を見ても、見て見ぬ振りで避けるように立ち去って行く。 雇われ監視員の中にはしつこく高圧的な輩もいる。所長の指示だから、リードしろという。所長に会うことにした。その公園の所長は「法律条例のことは知らない。面倒だから、犬はすべてノーリードを禁止している。」と平然と言う。東京都の犬の係留(リ−ド)に関する条例を無視し、自分達の都合で何でも禁止してよいと思い上がっている。コンプライアンス(法令順守)の意識がない。小役人集団の歪曲した精神構造を垣間見る思いだ。民間企業なら、自分の仕事に関する法律条例を知らないと言ったら、会社の信用を失墜させかねないとして、即刻、降格して配置転換だ。 ガードマンを雇い、犬のノーリードの取り締まりをし、民間企業の開催する犬のマナー訓練教室の宣伝パンフレットを作成配布している。税金の無駄使いだ。癒着賄賂接待付け届けの温床だ。都民にとって不要迷惑な契約は解除すべきだ。 愛犬家都民は条例違反と税金の無駄使いを是認しない。 なお、蛇足だが、なぜ公共施設の公園なのに日曜日ごとにあるフリーマーケットの出店は1500〜3000円で有料だ。領収書も発行しない身元が曖昧な元締め業者は東京都だけだなく他県の業者もいるとのこと。何か変だ。同じ東京都の公園である井の頭公園は無料だ。もし、公共施設の公園を私物化して、業者と癒着結託しているなら、公金横領と同罪だ。 (2006年4月現在、フリーマーケットの場所は芝生の苗が植えられ、ネットで囲われている。今後はフリーマーケットは開かないつもりだろうか。 5月21日、芝生の苗が植えられた場所の横で、数十店のフリーマーケットが開かれていた。) フリーマーケットの有料の開設は東京都立公園条例第16条の七号の禁止事項である「物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。」に違反する。公園管理者自身が長期に渡り、条例違反を犯していた。条例違反は立派な犯罪行為だ。いつまでも不法行為が続きそうだ。 小金井公園は民間会社の東京都公園協会が東京都の公園課から管理を委託されている。その東京都公園協会が東京都の条例を無視して、犯罪行為を長年続けている。公園管理者の条例違反症候群の一つの証拠だ。 犬のノーリードは条例で例外的に認められている。なのに、小犬でも犬は犬だからと、ノーリードを取り締まっている。 取り締まる法的根拠のないことを取り締まって、都民に嫌がらせをし、条例が禁止している有料フリーマーケット開催を公然と行っている。コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如している会社だ。東京都公園協会は何かが狂っている会社だ。都民にとっては迷惑千万の会社だ。 |
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補足4 各都道府県の条例を列記して、係留(リード)違反も罰金刑が科されると主張する人がいる。法律に無知蒙昧だと、ほっても置けないので、付言する。 |
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係留(リ−ド)違反だけで、罰金刑が科されることはない。 知事の命令に従わない場合に、罰金刑が科される。 |
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例えば、人身傷害事故を起こした犬の飼い主に対し、柵を作って、その中で、犬を飼うように知事が命令を出したにもかかわらず、その命令に従わない場合などだ。 すなわち、条例に規定している知事の命令に違反した場合の罰金だ。 |
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別項の[小犬のしつけと訓練 パピヨン写真集1]に東京の武蔵野市中央公園での公園監視員との犬の放し飼いについてのやり取りを掲載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別項の[ 愛犬の登山技術 ]の中に、高山につれていける犬のしつけの項を掲載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャボン玉を追うパピヨン 東京小金井公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004.9.24日 満1才誕生日に撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛犬と登山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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愛犬は公園でノ−リ−ド 動物愛護法と犬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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