公園ではノーリード 法律違反は市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「公園は市役所のものだから、公園管理者がルールを作ってもいいのだ。」と西東京市の公園緑地課の 課長とその部下が言った。小犬でも、犬は犬だから、リードを付けろと強制した。断った。 通常のHP【公園ではノーリ−ード 動物愛護法と愛犬】を開設して市役所の公園管理は禁止だらけで、 法律条例違反だと記述して、丁度2ヶ月目の金曜日に、文理台公園でいつものように小犬をノーリードで 訓練調教していた時のことだ。 課長が部下を連れて来て、弁護士と相談し、こちらを名誉毀損で提訴することを検討したと言った。 脅しをかけたつもりだろうか。 「名誉毀損罪が成立すると思うなら、どうぞお好きなように」と答えた。 公務員の場合、公共の利益に関する事実を摘示し、真実であれば氏名を公表してその名誉を毀損しても 処罰されない(刑法230条の2)。 ホームページで関係者の氏名を公表してないのは個人的な恨みはないからだ。公園での犬の放し飼い 禁止の行政行為は憲法法律条例違反だと、ものが言えない犬に代わって言っているだけだ。動物愛護法 の趣旨を尊重し、愛犬にはできるだけ犬本来の習性を生かした飼い方をしてあげたいからだ。 ノーリードの好きな人は堂々とやればよい。恥じることはない。恥ずべきは不法行為をしている市役所の 職員だ。 リードの好きな人はリードをすればよい。市役所が身勝手に作るルールやマナーが正しいと思う人はそ れに従えばよい。個人の自由だ。 ただし、市役所の禁止看板のように、それを他人にまで押しつけるのは、それこそ身勝手で、偏見の押し 売りだ。 憲法法律条例に違反しているルールやマナーを押しつけられるのは良識のある善良な市民としては 受忍できない。迷惑千万だ。 無法な小役人が教祖の動物虐待に通じるル−ル教やマナ−教に入会し、信奉する気はない。動物愛護 法が泣き、犬が悲しむ。その習性を生かした飼い方をする。 「公園は市役所のものだから」という考えが間違っている。「市民のものだ。その費用のすべては市民の 税金が元になっている。」といったら、鳩が豆鉄砲でも食らったような顔をして、二人とも返事がない。市役 所のものと思いこんでいるのだろう。 地方自治法第244条は住民が公の施設、すなわち、公園を利用することについて、正当な理由がない かぎり、拒んではならない(2項)と規定し、利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならな い(3項)と規定している。法の趣旨は公園は市民のものということが前提になっている。公園での犬のノ −リ−ドを禁止する正当な理由はない。都道府県条例は犬の係留(リード)の例外を認めている。 「公園管理者がル−ルをつくってもいいのだ。」ということについては、「それが憲法違反ということだ。 何のために三権分立の制度になっているのだ。」と言ったら、二人ともその意味がわかったのか、わから ないのか、しばらく無言。 公園での犬の放し飼いは法律条例では禁止されてないので、公園管理者が自分の一存で勝手に禁止 のルールを作り、それを市民に強制してもいいと思い込んでいる。 それを許すと、どんな悪政でもできるのだ。その防止ために、市役所などの行政機関には立法権、即ち、 ルールとかマナーを勝手に作って市民に強制することを憲法は認めてない。 公園での犬のノーリードを禁止しているのは法律条例違反だということを多くの市民が知ってない。市役 所が禁止というと、それが法律条例に適合していると思いこんでいる。市役所の課長でさえ、法律条例に 無知蒙昧な輩がいる。前任者が犬を禁止したから自分も禁止するというような安易な勤務態度だ。コンプ ライアンス(法令順守)の意識が欠如している。 最近、コンプライアンスがテレビなどでも報道されるようになってきたが、市民一人一人がコンプライアンス の意識を強く持つことが大切だ。明るい社会にするために。 下記の通常のHPに公園でのノ−リ−ドのいろんな犬たちの写真が100枚以上掲載されている。 条例に犬ノーリードでよいこともある規定 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 |
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開設2005・2・13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||