公園ではノーリードでよい。条例は容認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犬の係留(リード)について直接規定している法律はない。 動物愛護法にも犬の係留は規定されてない。この法律に関する環境省告示に「犬の所有者等は、 犬を道路等屋外で運動させる場合は、犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。」と あり、例外があることを認めている。係留の詳細は各都道府県条例に規定されている。 東京都の係留を規定している条例には係留の例外として 「犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合」 を上げている。 更に、その施行規則には犬の飼養の特例として 「犬を制御できる者が調教するとき。」 とある。 他の都道府県条例は殆ど同一の内容だ。 「人畜に危害を加えるおそれのない方法で、飼い犬を運動させ、又は移動させるときは、この限り でない」と規定されている。犬の大小には触れてない。 しつけのよいおとなしい犬はこの例外規定に該当する。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれ がない犬なら該当する。即ち、公園で愛犬を訓練したり、調教したり、運動させたり、移動させたり する場合は、リードするかどうかは飼い主の責任と判断で決めて良いということだ。事故が起これば、 当然飼い主が責任をとる。 公園に犬のトラブルによる責任はとらないと掲示を出している西東京市公園緑地課の課長が市 民に犬の放し飼い、つまり、ノーリードの禁止を強制するのは不合理だ。 責任と権限は表裏一体のものだ。責任はとらないで、禁止する権限だけを行使している。しかも、 条例に違反して、人に危害を加えるおそれのない小犬のノーリードまで「犬だから」と禁止するのは 越権行為であり、違法行為だ。 コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如している。まともな社会人ではない。 市長に犬に関する市政を改善するよう文書で申しいれたが、無視された。一週間ほど前に行わ れた選挙では対立候補に投票した。新人が大差をつけて当選した。悪政は一期だけで、市民か ら見放された。 新市長には選挙運動中に、犬に関する悪政を正すように文書で申し入れた。今後を見守る。 条例に犬ノーリードでよいこともあると規定 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 東京の公園でノーリードで自由に遊ぶいろんな犬たちの写真が100枚以上掲載されている。 |
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開設2005/2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||