愛犬と登山 パピヨンと高山200回以上の教訓  
 
 
   自然公園指導員は粗大ゴミの法律無知集団か
 
法律的な教養どころか社会良識も欠落した自然公園指導員から、ブログ【愛犬問題】の
随想国立公園特別保護地区以外はノ−リ−ドでよい!に投稿があった。
その長文の一部を原文のまま転載する。
   
      
  ペットのノーリードについて法的な観点からですと、国立公園法13条と30条に抵触す
る可能性があります。第13条は特別地区に付いての規定があり、国立公園地区内の植
物・動物に関して環境大臣が指定したものについては、採取損傷、捕獲殺傷、卵の採取
損傷することは大臣の許可を必要とします。(動物とは鳥類、昆虫なども含めた動く生物
と理解してください)
第30条は利用に関する規則として、利用者に著しく迷惑をかける行為をしてはならないと
なっています。
私は実際にノーリード犬が他の利用者のお弁当に口をつけてしまったところを目撃したこ
とがあります。また休憩中吠え続けていた犬もいました。これらが迷惑行為にあたります。
また、とくに大型犬のノーリードについては恐怖感を持つ利用者もあり、無意識、無作為
のうちの迷惑と成り得ます。
        
 
 2006年1月1日から、国立公園特別保護地区内に「動物を放つ<」ことが自然公園法
施行令の改正で禁止された。家畜の放牧は別法ですでに禁止されていたので、動物を放
つことが全面禁止になった。自然環境と生態系の保護のためにはよいことだ。
外来種の動物が放たれると、日本本来の生態系が破壊されるおそれがある。
アライグマなどの被害はその例だ。

 国立公園は普通地区、特別地区と特別保護地区の3つに区分されており、普通地区と
特別地区が87%を占める。「動物を放つ」ことが禁止されたのは「特別保護地区」だけだ。
その面積は国立公園の13%にすぎない。それ以外の国立公園では愛犬とノ−リ−ドで
登山しても小役人やその手先の民間人の自然公園指導員から、とやかく言われる筋合い
はない。つまり、特別保護地区では犬は「放つ」ことが禁止であって、「持ち込む」ことは禁
止でない。普通地区と特別地区では犬を「放つ」ことも禁止されてない。ノ−リ−ドの
登山も自由だ。
 日本は民主主義で法治国家だ。法令は多数決の賜だ。法令に違反してなければ何人も
自由に生活してよい。何人も明確な法規がなければ国民の生活行動を規制してはならない。
それが法治国家だ。

 この投稿者は一種の精神病患者だ。治療する専門の精神病院がないのは社会問題だ。
患者が国立公園に野放し状態だ。法律を自分勝手に解釈して、国民の生活行動を規制して
良いと思い込んでいる。法令を拡大解釈どころか、自分の都合が良いように歪曲して解釈し
ている。

 犬が他人の弁当を食べたとか、吠える、他人に恐怖心を与えるので、犬禁止だ、ノ−リ−ド
禁止だと騒いでいる。一事で万事を決めつけようとしている。社会良識が無さすぎる。法令を
無視している。そのことを本人は理解してない。

 酔っぱらい運転で殺人を犯す人がいるから、すべての人は運転禁止だ、あるいは、この世
の中から酒は完全に追放すべきだと騒いでいるのににている。
高山植物を盗掘する人もいる。なぜ人は皆入山禁止にしない。その理由をわかっているのか。
 この投稿者は一事で万事を決めつける愚考を理解してない。愚の骨頂だ。
 
 この程度の知能の低い輩が自然公園指導員として採用され、一人前の顔をしている。法令
違反症候群の精神病患者だ。国立公園全体を自分の考えで管理しても良いと誤解している。
偏見で国民の生活行動を規制されては大変だ。偏屈者の偏見で被害を受けるのは国民だ。

 その本人も自然公園指導員は「全国で2972人おりますが、基本的な法規すら知らない人も
多く見られるのが実情です。」と記述している。自分のことは棚に上げて、他の自然公園指導員
を非難している。知能の低い者同士がドングリの背比べをしている。変な民間人で尊大横柄だ。

 要するに、自然公園指導員とは家庭でも厄介者扱いされている粗大ゴミの集団と言うことか。
粗大ゴミは分相応に生活したほうがよい。小役人にすり寄って、自分を偉く見せようとしているよ
うな輩にまともな人はいない。社会良識も法律知識もない粗大ゴミが国立公園にまで出てくると
世の中が住みづらくなる。本人は世の中のためになると思っているからタチが悪い。
無知蒙昧な自然公園指導員指導されるほど日本国民は無知蒙昧ではない。
有害無用で迷惑千万な自然公園指導員だ。
 
 












 
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